リフォームの契約は早めに 消費増税はまだまだ先の話ではなく、消費税8%で契約しても10%が適用されることがある
2016/05/04
皆様もご存知のように消費税は2017年4月に10%に引き上げられる予定です。
実際、消費増税が更に引き伸ばされる可能性もかなりありそうです。
仮に予定どうり、来年の4月に10%に引き上げられたとしても、それまでに契約しておけば8%が適用されるからそれまでにゆっくりと考えて契約をすればいいと思っている人もいるかもしれませんがそれは間違いです。
一般的には非常に見落とされがちですが、リフォームの場合の消費税の取り扱いは契約時ではなく、工事が完成してその引き渡しを受けるときの税率が適用されるのです。
その為、2017年4月以前の消費税8%の時に契約をしていても、工事の完成が2017年4月以降となってしまえば、その時点で新税率の10%が適用されてしまうのです。
わずか2%ですが、契約代金の2%となりますので結構大きなリフォームを考えている人はかなりの金額が違ってきます。
もし、1000万円のリフォームでしたら2%が20万円となります。
浴室やトイレの簡単なリフォームなら出来てしまう金額となりますのでこれらを踏まえた上で早めに準備が必要であるということがわかると思います。
事実、前回の消費税の5%から8%への増税の際には駆け込み需要の影響で、建築業界全体が深刻な職人不足と工事に必要な建築資材や塗料の不足に陥ってしまう事態となってしまい工事が消費増税の前に終わらないといった事態がいたるところで起こる事態となってしまいました。
新規の家の建築と同様にリフォーム需要が一気に増えた影響で建築資材とともにキッチンやトイレや浴室のメーカーの製造も追いつかずに、リフォームの契約はしたものの工事がなかなか始まらないという状況が数カ月も続きました。
そのために実際の工事が、契約から半年以上先になってしまうようなケースも散見されていましたので今回の消費増税前の駆け込み需要でも同様の混乱が起こることが予想されますので、これらに巻き込まれない為にも早めの検討や動き出しが必要になることは言うまでもないでしょう。
これらの工事の遅れや工事の完成時期の遅れを回避できる方法がありますのでご紹介いたします。
消費税の増税に伴う経過処置です。
この経過処置は特別ルールとも言われる税法で法律が変わる前にある一定期間内に行われた契約を前もって保護するというものです。
2017年4月の増税に関する経過処置として増税実施前の半年前、つまり2016年9月末日までに新築工事やリフォームの工事の契約を交わしていれば、引き渡しや代金の支払いが17年4月以降になったとしても、消費税率は現行の8%を適用するというものです。
これは2016年9月末までに契約さえ交わしてしまえば現行税率でリフォーム工事を完成させる最も確実な方法であるということです。
それならば、9月に見積もりをとってすぐに契約をすればいいと考える方も多いと思いますが、前回の消費増税の時にも同様の経過処置がとられた影響で、見積もり自体の依頼が7月くらいから殺到してしまい、なかなか実際のお宅に訪問して見積もり自体ができなかったり、通常は1週間程度で提出できる見積もりの作成にも数カ月の時間が掛かってしまったりと、リフォーム会社の対応が遅れてしまうという事態が頻繁におこっていました。
その為、実際の契約が9月末までに間に合わなくて、増税後の税率が適用されてしまうと方も少なからずいたようです。
リフォームは実際に皆さんが思っているほど簡単な買い物ではなく、準備から検討、相見積もりを取って正式に契約をするとなると非常に検討期間が長くなりやすいということがわかると思います。
実際にはリフォーム会社の情報収集から始まり、家族の望むリフォームのイメージを創り上げて、数社から見積もりを取って比較検討をしてもそれで終わるわけではなく、依頼するリフォーム会社を決めてからも更に詳細な打ち合わせを重ねてやっと契約にこぎつけるというのが通常です。
契約に至るにもそれなりの時間が必要だということを事前に知っておくべきでしょう。
さらにリフォーム工事は修繕の意味での工事もありますが、決して安い工事ではありません。
打ち合わせ不足のまま、消費増税前に間に合わせるために慌てて契約すべきでないことは明らかでしょう。
皆さんにはしっかりと事前準備をして、じっくりとリフォーム業者を見極めたうえで心の底から納得したうえでリフォーム工事の契約をしていただければ幸いです。
その為にも早め早めの準備が大切になります。
まだ、何も準備が出来ていない方はリフォームの大きな流れから建築業者のことを学ぶためにも無料の資料である程度事前知識をつけておくといいでしょう。